ストレスチェック
はたらくあなたの心の健康診断
2014年6月の労働安全衛生法改正によって、2015年12月から社員50人以上の企業では、メンタルヘルス対策の一環として、ストレスチェック制度が義務化されました。
同制度では、労働者の心理的な負担の程度を把握するために、医師、保健師等による検査の実施が事業者に義務づけられています。
年1回以上、定期的に労働者のストレスの状況についての検査(ストレスチェック)をおこない、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促しストレスマネジメントを行うとともに、ストレスチェックの結果を集団ごとに集計・分析し、その集団ごとの結果を踏まえて職場の環境改善につなげることで、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止する取り組みです。
受検者のプライバシー保護はもちろんのこと、職場での不利益を避けるため、人事権を持つ立場の人物はストレスチェックの実施者になることができません。
当院では、日本医師会の産業医資格を持つ医師が、実施者を担い企業のストレスチェックをお手伝いします。
職場の健康診断の際に同時に実施することも可能ですので、お気軽にご相談ください。